知的障害で状態は変わっていないのに障害年金が支給停止されました。

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知的障害で状態は変わっていないのに障害年金が支給停止されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

息子が知的障害です。

これまで障害年金2級をもらっていましたが、

更新で支給停止になりました。

しかし、状態は全く変わっていません。

療育手帳はB1です。

作業所等に通うことも出来ません。

他の改善の可能性のある病気とは違い、

知的障害ですから、薬を飲んで状態が改善することもありません。

それなのに支給停止されたことに納得ができません。

こんなことがあるのでしょうか?!

本回答は2018年2月時点のものです。

 

障害年金が有期認定の場合、

指定された時期に障害状態確認届(現況診断書)を提出し、

再度障害の状態の審査を受けます。

 

その際に状態が改善されたと判断された場合、

等級の降級、支給停止となります。

 

障害年金の審査には面接はなく、書類のみで審査を受けることとなります。

実際の状態に変化がなかったとしても、

提出した書類上に改善と受け取られるような記載があった場合、

等級の降級や支給停止となる事例は現実に存在します。

それは、知的障害のような障害でも同様となっております。

 

ご質問者様のご子息の提出書類がどのようになっていたのか、

ご質問内容からはわかりかねますが、現実にこうした事例は存在しております。

 

決定に不服がある場合、

不服申立てをすることができます。

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

不服申立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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