本回答は2017年2月時点のものです。
ご質問者様が受けている障害厚生年金に加算されている、
加給年金額の対象者になっている妻が65歳になると、
それまで支給されていた加給年金額が打ち切られます。
このとき妻が老齢基礎年金を受けられる場合には、
一定の基準により妻自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。
これを振替加算といいます。
振替加算の対象者は、
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること、など
一定の条件を満たしている方に限られ、
その年齢によって金額が決められています。
妻自身の年金を請求する際に、
振替加算の手続きをすることになります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。