本回答は2015年11月時点のものです。
就労移行支援で働きながら隠れてアルバイトをしたとしても、
直ちに障害年金が支給停止となるものではありません。
就労移行支援事業所は、
企業などへの一般就労を希望し、
知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じて適性にあった職場への就労が見込まれる65歳未満の人に対して、
事業所内での作業訓練や、企業等での職場実習、就職後の職場定着支援などを行います。
工賃については、就労移行支援は職業訓練が主となるため、
発生しない場合もありますが、個別の事業所に問い合わせていただくことをお勧めします。
精神障害においては、現に就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。
そのため、就労移行支援に通所しながらアルバイトをしたとしても、
直ちに支給停止となるものではありません。
ただし、障害状態確認届(現況診断書)提出時に障害状態が改善し、
障害等級に該当しないとして支給停止となる可能性は考えられます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。