本回答は2016年11月時点のものです。
- 障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいれば、子の加算が支給されます。
- 障害厚生年金2級以上の受給権者に加給年金の対象となる配偶者がいれば、配偶者の加給年金が支給されます。
加給年金額と子の加算
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、
生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
| |
名称 |
金額 |
加算される年金 |
年齢制限 |
| 配偶者 |
加給年金額 |
224,500円 |
障害厚生年金 |
65歳 |
| 子2人まで |
加算額 |
1人につき224,500円 |
障害基礎年金 |
65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
| 子3人目から |
1人につき74,800円 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
上記の通り、2級以上に該当しなければ、
配偶者の加給年金、子の加算ともに支給されません。
そのため3級の場合、
家族が増えたとしても、障害年金の受給額は変わりません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。