では、障害年金の使いみちについて確認しましょう。
障害年金の使途について
障害年金は使いみちを指定して支給されるものではありません。
そのため、どのように使うかは受給されている方に委ねられています。
貯金をしたり車を買ったりしたことで障害年金が支給停止となったり、罰せられたりすることはありませんので、ご安心ください。
本事案の場合
障害年金は、障害の状態が等級に該当すると判断されれば認定を得ることができるものとなっています。
「生活のために使う」等といった使いみちを指定されるものではありませんし、「資産を持ってはいけない」といった禁止事項もありません。
障害年金を貯金したり車を買ったりすることは違法ではありませんので、ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。