本回答は2018年3月時点のものです。
貯金額が多いことで障害年金が支給停止になることはありません。
ご安心ください。
障害年金は、障害の程度が障害等級に該当すれば受給することができます。
貯金額が影響することはありません。
なお、20歳前傷病による障害基礎年金の場合、
本人が保険料を納付していないことから、例外として所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
ただし、上記所得制限は、所得を対象とするものであり、
貯金額を対象とするものではありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。