障害年金をもらっていて500万円くらい貯金があると障害年金に影響はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在30代です。
障害年金をもらっています。
実家に住んでいるため出費することもほとんどなく、月の出費は20,000円ほどです。
少しずつ貯金ができていて、貯金額が500万円ほどになります。
障害年金をもらっていてこれくらい貯金があると障害年金に影響はありますか?
障害年金がストップになるとかはありますか?
貯金額が多いことで障害年金が支給停止になることはありません。
ご安心ください。
障害年金の受給の可否と貯金額の関係
障害年金は、障害の程度が障害等級に該当すれば受給することができます。
貯金額が影響することはありません。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるのか確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 上記の状態に該当すると判断されれば、貯金が多かったとしても障害年金を受給することができます。
なお、20歳前傷病による障害基礎年金の場合、本人が保険料を納付していないことから、例外として所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
ただし、上記所得制限は、所得を対象とするものであり、貯金額を対象とするものではありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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