本回答は2018年2月時点のものです。
障害年金は、貯金残高を支給の要件とはしていません。
そのため、貯金残高によって支給停止となることはありません。
障害年金が支給停止になるケースは以下の通りです。
障害年金の支給停止事由
障害年金が支給停止になるのは以下の場合です。
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、
上記に加えて、以下の場合も支給停止となります。
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
上記の通り、貯金残高によって支給停止となることはありませんので、
ご質問者様の場合、上記のいずれかの支給停止事由に該当したものと考えられます。
障害年金の不服申立てについて
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