貯金があっても障害年金は申請できるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在会社は休職中です。
精神疾患のため、長期休職になります。
今後復帰する予定にはしていますが、
現状では仕事は医師に止められており、どうなるかわかりません。
そのため万が一に備えて障害年金の申請をしたいと考えていますが、
これまで約15年間こつこつと貯めた貯金があります。
貯金があっても障害年金は申請できるのですか?
本回答は2015年11月時点のものです。
貯金があっても問題ありません。
障害年金には原則として、所得制限はありません。
そのため、大きな収入や貯金があっても問題ありません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられています。
所得制限については、扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となっています。
ご質問者様の場合、精神疾患で休職中とのことですので、
厚生年金の被保険者である期間に初診日があると推察いたします。
そのため障害厚生年金の申請になります。
障害厚生年金であれば所得制限はありません。
ご安心ください。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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