本回答は2017年1月時点のものです。
障害者特例で老齢厚生年金を受給する場合、
障害年金のような更新の手続きは不要です。
また、症状が軽くなった場合でも、年金の額は変わりません。
障害者特例の老齢厚生年金は、所得税および復興特別所得税の課税対象ですが、
障害年金は非課税です。
また、障害年金の場合、65歳までに障害の程度が重くなった場合に、
額改定請求ができます。
ご質問者様の場合、現在障害厚生年金3級を受給されているとのことですが、
これまで一度も2級と認定されたことがなく、65歳までに症状が重くなった場合は、
65歳までに額改定請求をしなければなりません。
これらのことを考慮して、どちらが有利かを選択することになります。
また、受給中に状況が変わった場合、
後から選択替えをすることも可能です。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。