障害年金を受給していなくても国民年金の法定免除を受けられる?

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障害年金を受給していなくても国民年金の法定免除を受けられる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者手帳を持っていれば、障害年金を受給していなくても

国民年金の法定免除を受けられるのでしょうか?

本回答は2017年10月時点のものです。

 

法定免除とは

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

障害年金2級以上を受給している場合は、

法定免除を受けることができますが、

障害者手帳を持っているだけでは法定免除を受けることはできません。

 

なお、国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、

将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることも可能です。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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