障害年金の受給者は、受給の権利を失う場合はあるのでしょうか?

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障害年金の受給者は、受給の権利を失う場合はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の受給を申請しようと思っているものです。

もし、申請が通ったとしたら、この先死ぬまで障害年金をもらえるのでしょうか?

もしくは、何かの理由でもらえなくなる場合というものがあるのでしょうか?

 

本回答は2015年6月時点のものです。

 

障害年金には「有期認定」と「永久認定」があります。

 

有期認定と永久認定

【有期認定】

有期認定は、今後障害の状態が変化する可能性のあるものについて、

通常1年から5年の範囲で行われており、その期間ごとに障害状態確認届を提出します。

障害状態確認届により障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、支給停止となります。

有期認定の期間は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。

【永久認定】

永久認定は、文字通り永久に認定され、障害状態確認届の提出は不要となります。

欠損障害のように症状が固定し、現在の医療では症状が今後変わらないものについて行われます。

 

障害年金の支給停止事由

受給していた障害年金が支給停止される場合は、以下の通りです。

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき

なお、20歳前の障害の場合は、特に上記に加えて以下の場合にも支給停止されます。

  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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