障害年金の受給期間に期限はありますか?

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障害年金の受給期間に期限はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

腰の手術を受け、入院中です。

傷病手当の受給していますが、間もなく終了します。

最近、障害があって仕事ができなかったり日常生活が送れないひとに対して支給される障害年金を知りました。

この障害年金について、

  1. 1ヶ月の更新なんですか?
  2. 1ヶ月毎に病院に書類を書いてもらって年金事務所に提出するのですか?
  3. 受給期間に期限はありますか?

すみませんけども、教えてください。

本回答は2016年3月時点のものです。

 

  1. 1ヶ月の更新ではありません。1年から5年の期間ごとに更新となります。
  2. 1ヶ月ごとに病院に診断書を書いてもらって年金事務所に提出するのではありません。指定された次回診断書提出期限までに現況診断書を年金事務所に提出することになります。
  3. 受給期間に制限はありません。ただし、以下の場合、支給停止となります。

 

障害年金が支給停止になる場合

障害年金が支給停止になるのは以下の場合です。

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき

20歳前傷病による障害基礎年金の場合は上記に加えて、以下の場合も支給停止となります。

  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

 

障害年金の有期認定について

障害年金の有期認定の場合、

通常1年から5年の期間ごとに障害状態確認届(現況診断書)を提出します。

障害状態確認届により、

  • 障害の状態が障害等級に該当しないと判断されたときは支給停止
  • 障害の程度が変わり従前と異なる等級に該当すると判断されたときは等級改定

となります。

有期認定の期間は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。

次回の診断書提出日については、

障害年金の受給が決定した際に交付される年金証書に記載されますので、確認しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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