本回答は2015年9月時点のものです。
配偶者の加給年金について
障害厚生年金1級、2級に該当し、
受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、
年額224,500円(平成27年現在)の配偶者加給年金が支給されます。
この配偶者加給年金の生計維持認定は、
その配偶者が障害年金請求者と生計同一で年収850万円(所得655万5千円)未満であれば、
一律に「生計維持されている」とみなされます。
ご質問内容からは、どのような障害であるか等詳細はわかりかねますが、
配偶者加給年金も支給される可能性があります。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。