障害年金が受給停止になることが不安で働くことに二の足を踏んでいます。

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障害年金が受給停止になることが不安で働くことに二の足を踏んでいます。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害で障害年金を受給しています。

働けるようになって生活ができるようになったら受給停止になるのは納得できるのですが、

その後また体調が悪くなって働けなくなったときに障害年金が止まっていたら生活ができなくなります。

しかし再受給は難しいと聞きました。

こういう場合どうしたらいいのでしょうか。

障害年金が受給停止になることが不安で働くことに二の足を踏んでしまいます。

 

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害の状態が改善したことにより、

障害年金の定める障害等級に該当しないと判断された場合は、

障害状態確認届(現況診断書)提出時に支給停止となります。

しかしその後、再度障害状態が悪化することはあり得ます。

その場合、「受給権者支給停止事由消滅届」を提出することになります。

現在の状態を記載した診断書を添付して、支給停止事由消滅届を提出することで、

障害年金の支給再開を請求することができます。

前回の申請のような書類を用意する必要はありません。

ご安心ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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