本回答は2015年6月時点のものです。
ご質問内容の「軽度」の定義がわかりかねますが、
障害基礎年金は1級、2級しかないため、
3級まである障害厚生年金と比べてハードルが高くなります。
なお、障害基礎年金2級の程度は、「日常生活が著しい制限を受ける程度」とされています。
障害基礎年金を受給される場合、国民年金保険料が法定免除となります。
こちらは法律により定められています。
しかし任意に納付することもできます。
納付したい場合は、
国民年金保険料免除理由該当届の中に「国民年金保険料免除期間納付申出書」という欄がありますので、
こちらに記入して納付することが出来ます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。