本回答は2015年7月時点のものです。
障害基礎年金を受給していたが、更新時に級が下がって不支給になったとのことですので、
3級相当であり非該当となったものと推察いたします。
障害基礎年金が3級非該当となり支給停止となった場合、
その決定に対して不服申立てをすることが出来ます。
また、障害の状態が再び重くなったのであれば、支給停止事由消滅届を提出することができます。
支給停止事由消滅届
障害の程度が軽くなったために支給停止されていた方が、
65歳に達するまでに障害が再び重くなった場合、
障害年金の支給停止を解いてもらうよう請求することが出来ます。
これを支給停止事由消滅届といいます。
上記不服申立てと支給停止事由消滅届は両者を並行して今すぐ行うことが出来ます。
1年待つ必要はありません。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。