解離性障害です。障害年金の申請をしましたが落ちました。

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解離性障害です。障害年金の申請をしましたが落ちました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

解離性障害です。

障害基礎年金の申請をしました。

医師は間違いなく通ると言ってくれていましたが落ちました。

医師はもう一回申請しようと言ってくれましたが、

一度落ちたのにもう一回申請して通るものなのでしょうか。

もう一回申請するのにどのくらいの期間を空けたらいいのでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

解離性障害での障害年金請求について

神経症にあっては原則として、障害年金の認定の対象とされていません。

そのため、解離性障害も障害年金の認定の対象外とされています。

ただし例外として、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものは認定対象となります。

主治医が「精神病の病態を示している」と判断し、そのように診断書に記載いただくことが必要となります。

しかし、医師が「精神病の病態を示している」と記載したとしても、

そのことから直ちに認定対象となる可能性は低いでしょう。

審査請求、再審査請求で精神病の病態を示していることを主張することになると考えます。

 

最初の請求で認められる可能性は低いですが、

再審査請求で、同じく神経症圏の病気とされる強迫性障害について支給を認めた事例がありますので、

諦めず障害年金を請求しましょう。

 

なお、申請したが不支給となった場合、

もう一度申請するまでにどの程度期間を空けなければならないかという規定はありません。

状態が悪く、障害等級に該当すると考えるのであれば、すぐに申請することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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