本回答は2015年6月時点のものです。
精神の障害による障害年金の審査は、日常生活能力を中心とした機能障害について審査されます。
受給の可否については、
障害の程度、申請書類が障害の程度を適切に表せたものかどうか等に左右されるものであり、
確率で判断できるものではありません。
上記をご留意いただいた上で、参考として兵庫県における不支給の割合を記載いたします。
2010年から2012年における平均の不支給割合は22.4%で全国4位、
2012年のデータによると精神・知的障害者に限れば56%が不支給となり、群を抜いて全国一となっております。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。