本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害年金の申請は難しいでしょう。
障害年金の申請するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。
この要件は、初診日の前日の時点で満たさなければなりません。
初診日以降に保険料を納めたり免除の手続きを行っても、要件を満たすことにはなりません。
「保険料納付要件」とは
「初診日の前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容に、21歳の時から通院し、
その時点では国民年金は払えていないとのことですので、
免除の届をせず未納の状態であれば、上記の要件は満たせないことが考えられます。
残念ながら、障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
◎障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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