直近1年間は免除の手続きをしているので、障害年金の申請ができるでしょうか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在24歳で、21歳の時から統合失調症のため通院しています。
最近になって障害年金というものを知り、
保険料を払うか免除になっていないと申請できないとありました。
私は20歳から23歳まで国民年金は払えていないのですが、
23歳からは免除の手続きをしています。
直近1年間は免除の手続きをしているので、障害年金の申請ができるでしょうか?
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本回答は2019年12月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害年金の申請は難しいでしょう。
障害年金の申請するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。
この要件は、初診日の前日の時点で満たさなければなりません。
初診日以降に保険料を納めたり免除の手続きを行っても、要件を満たすことにはなりません。
「保険料納付要件」とは
「初診日の前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容に、21歳の時から通院し、
その時点では国民年金は払えていないとのことですので、
免除の届をせず未納の状態であれば、上記の要件は満たせないことが考えられます。
残念ながら、障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
◎障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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