直近1年間は免除の手続きをしているので、障害年金の申請ができるでしょうか?

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直近1年間は免除の手続きをしているので、障害年金の申請ができるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在24歳で、21歳の時から統合失調症のため通院しています。

最近になって障害年金というものを知り、

保険料を払うか免除になっていないと申請できないとありました。

私は20歳から23歳まで国民年金は払えていないのですが、

23歳からは免除の手続きをしています。

直近1年間は免除の手続きをしているので、障害年金の申請ができるでしょうか?

本回答は2019年12月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害年金の申請は難しいでしょう。

 

障害年金の申請するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。

この要件は、初診日の前日の時点で満たさなければなりません。

初診日以降に保険料を納めたり免除の手続きを行っても、要件を満たすことにはなりません。

 

「保険料納付要件」とは

「初診日の前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容に、21歳の時から通院し、

その時点では国民年金は払えていないとのことですので、

免除の届をせず未納の状態であれば、上記の要件は満たせないことが考えられます。

 

残念ながら、障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。

 

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