ご質問内容からは、どのような傷病であるのか等わかりかねますが、
両下肢にのみ障害があらわれる傷病の場合、各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
ご質問内容からは、筋力や関節可動域についてわかりかねますので、受給の判断はしかねますが、
進行性の障害である場合、どの時点で障害等級に該当する障害の状態となるかが特に明確ではありません。
また、申請までに年月が経過してしまうとカルテ等の破棄により初診日の証明が困難になる等、
申請が困難となるケースも見受けられます。
初診日から起算して1年6月が経過し障害年金を申請できる状態となった場合は、
障害年金を申請することを検討しましょう。