本回答は2017年8月時点のものです。
障害認定日もしくは現在の症状において、
障害年金の認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、
併合(加重)認定が行われます。
併合(加重)認定は、個々の障害について併合認定表に当てはめて、
併合後の等級を決めます。
しかし、すべての場合に併合認定が行われるわけではなく、
内科的疾患の併存している場合、
併合(加重)認定表は使わず、総合的に認定されます。これを総合認定といいます。
この総合認定は、
どのような場合に上位等級に該当するのかが具体的に示されていません。
総合認定であれば、障害の状態が2級と3級相当でも1級となる可能性も考えられます。
全身性エリテマトーデスの場合、
全身症状、関節症状、臓器症状等があると言われています。
また、ネフローゼ症候群はいろいろな腎臓の病気によって起こり、
膠原病やアミロイドーシスなどの全身の病気の随伴症状として
ネフローゼ症候群が起きるとも言われています。
そのため、ご質問者様の場合も併合認定は行われず、
総合認定となることが考えられます。
ネフローゼ症候群で障害厚生年金の受給権が得られた場合、
等級については1級になるかについてはわかりかねますが、
障害厚生年金の受給となる可能性が考えられます。
障害基礎年金と障害厚生年金とでは受給額が違います。
ネフローゼ症候群の認定基準を以下に記載いたしますので、参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
ネフローゼ症候群の認定基準
【3級】
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。