HIVに感染しました。保健所で検査をした日が障害年金の初診日になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はHIVに感染しました。
まだ病院に行っていません。保健所でHIV検査をしただけです。
今は学生で、国民年金は学生納付特例を利用しています。
この状態で障害年金の申請は可能ですか?
保健所で検査をした日が初診日になるのでしょうか?
本回答は2018年4月現在のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととされています。
そのため、保健所で検査を行った日は、
初診日としては取り扱われないことが考えられます。
ただし、受診状況等証明書(初診日の証明書)が得られない場合であって、
医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、
健康診断を受けた日を初診日とするよう申し立てがあれば、
その日を初診日と認められる場合もあります。
ご質問者様の場合、まだ病院には行っていないとのことですので、
原則としては、今後HIVの治療目的で、
初めて受診する日が初診日になることが考えられます。
初診日の時点で、国民年金加入期間中であれば、障害基礎年金の申請になります。
国民年金保険料が未納ではなく、学生納付特例を受けている場合は、
保険料納付要件を満たしている可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、これから病院に行き、その後1年6か月が経過し、
障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、障害年金が支給されます。
障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
障害基礎年金の申請であれば、2級以上に該当すると判断された場合支給されます。
HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の認定基準
- 1級…回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活に全面的な介助を要するもの
- 2級…エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患または症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの
- 3級…エイズ指標疾患の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で労働が制限されるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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