DVから重度のうつに。障害年金をもらえるか

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DVから重度のうつに。障害年金をもらえるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

はじめまして。

私は29歳の女で、重度のうつと診断されて病院へ通っております。

お恥ずかしい話なのですが、うつになった原因は元夫からのはげしいDVです。

なんとかこどもを連れて離婚したあと、徐々に心身の調子がおかしくなってきて、病院へ行きました。

最初は「ストレス障害」と診断されていたのですが、

3年通院して今はうつであると言われて、入院もすすめられている有様です。

こどもも、まだ4歳と幼く、なかなか入院もしていられません。

今は実家に身を寄せていますが、障害年金という制度が最近あることを知りました。

もともと自分の結婚生活が原因でなった病気とは言え、困窮している状態ですので、

なんとかいただきたいです。

受給は難しいでしょうか?

 

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

受給することができます。

 

うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害の状態の詳細が分かりかねますので

受給の判断まではしかねますが、

入院まで勧められる状態とのことですので受給の可能性も考えられます。

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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