9年間うつ病で派遣の仕事も続きません。障害年金に該当しないですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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9年間うつ病です。
派遣の仕事をしたりもしましたが、続けることができません。
生活も苦しく、うつ病を治すこともできません。
障害基礎年金2級なら月に15万くらいと聞きました。
今は派遣の仕事もできず働けません。
障害基礎年金に該当しないですか?
本回答は2015年7月時点のものです。
うつ病で9年間も通院しており、生活のために働くこともできないとのことですので、
大変な思いをされていることと推察いたします。
ご質問内容からは、日常生活の詳細については分かりかねますが、
現在は働くことができないとのことですので、
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
に該当する可能性も考えられます。
なお、障害基礎年金2級の場合、年額780,100円(平成27年)となり、
2カ月に1回、2カ月分が支給されます。
「月に15万円くらい」とは2か月分を指しているものと思われます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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