障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
しかし、65歳以降でも請求できる場合があります。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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本事案の場合
本事案の場合、「現在も厚生年金をかけている」とのことですので、上記「4」に該当し、66歳の現時点でも請求は可能でしょう。
ただし、以下については注意が必要です。
65歳以降に障害年金を請求する場合の注意点
◆老齢年金との調整◆
現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下の3通りとなり、以下の中から有利なものを選択することになります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
◆原則として障害基礎年金の受給はできない◆
初診日が65歳以降にある場合、たとえ2級以上に該当しても、原則として「障害基礎年金」は受給できません。
◆保険料納付要件に注意が必要◆
初診日が65歳以上である場合、原則として「保険料納付要件の特例(直近1年間の未納がないこと)」は適用されません。
そのため、初診日のある月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たしている必要があります。
上記について確認し、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、脳出血による肢体の障害でどのような状態であれば障害年金を受給することが可能か、確認しましょう。
脳出血による肢体の障害でどのような状態であれば障害年金を受給することが可能か
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
半身まひの認定基準
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
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2級
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一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
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3級
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一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
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※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。