65歳以降でも2級から1級にあげてもらえますか?

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65歳以降でも2級から1級にあげてもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は現在65歳で、身体の障害基礎年金2級を受給しています。

最近状態が悪くなり、通院にもタクシーを使うなどで費用が掛かり、

2級の支給額ではまかなえないようです。

まもなく更新の時期ですので、1級に上げていただけたらと思うのですが、

65歳からでもあげてもらえるのでしょうか?

また、その場合はどのような手続きをしたらいいですか?

ご教授いただければ幸いです。 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

障害基礎年金を受給されている方が、同一傷病の増進により、

上位等級に該当することが予想される場合は、

65歳以上でも請求をすることは可能です。

 

また、65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となります。

老齢厚生年金の受給権があるのであれば、請求をしましょう。

 

なお、65歳までに一度も2級以上に該当したことがない場合は、

65歳以降の額改定請求はできません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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