62才の父が人工関節の手術をしました。障害年金はどのぐらい貰えるのでしょうか?

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62才の父が人工関節の手術をしました。障害年金はどのぐらい貰えるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

62才の父が交通事故に遭い大腿骨頭の人工関節の手術をしました。

わずかですが老齢年金を貰っています。

障害年金はどのぐらい貰えるのでしょうか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

人工関節をそう入置換した場合の障害年金

障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、

原則として3級と認定されます。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

初診日が厚生年金加入期間中であれば障害厚生年金の請求が可能ですが、

国民年金加入期間中であれば障害基礎年金の請求になります。

障害基礎年金の等級は1級および2級のため、

3級相当の状態では不支給となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

また、老齢年金を受給されているとありますが、

老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、

老齢基礎年金の受取り開始以前に初診日がある障害について、

障害認定日請求のみ行うことができます。

事後重症請求を行うことはできません。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

また、障害厚生年金3級の受給権が得られた場合でも、

老齢年金と併給して受給することはできません。

どちらか有利な方を選択することになります。

 

なお、老齢基礎年金の繰り上げ支給ではなく、

特別支給の老齢厚生年金を受けている場合は、

障害者特例を受けることができます。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について

特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

この場合、受給額については国民年金の加入期間数や納付状況等によって異なりますので、

年金事務所でご確認ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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