5歳でアスペルガー症候群、現在うつ病。障害厚生年金の申請ができますか?

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5歳でアスペルガー症候群、現在うつ病。障害厚生年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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息子のことで質問です。

息子は5歳の時にアスペルガー症候群と診断されましたが、

20歳以降でも大きな問題はなく、大学も卒業できました。

しかし、一般企業に入社したもののうまく適応できず、

25歳頃からうつ病を発症し、現在は無職で引きこもりの生活です。

医師からの勧めで障害年金を申請しようと考えていますが、

息子の場合、障害厚生年金の申請ができますか?

また、現在30歳ですが、5年の遡及ができるのですか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

息子様の場合、

5歳の時にアスペルガー症候群と診断され、のちにうつ病を発症したとのことですが、

その場合は、うつ病はアスペルガー症候群が起因して発症したもの

との考えが一般的であることから「同一疾病」として扱われます。

よって、5歳の時の初診が初診日とされ、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳の誕生日の時点の診断書が取得でき、

障害の状態が障害等級に該当するとされた場合は、

遡って支給されることが考えられます。

息子様の場合、20歳以降でも大きな問題はなかったとありますが、

20歳の時に通院をしていなければ診断書が取得できないので、

遡及請求はできず、事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

医師からの勧めもあるとのことですので、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

以下の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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