3級でも無職なら障害年金がもらえると聞いたのですが、どのような手順をすればいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は交通事故にあい、下肢の機能障害で手帳3級を所持しています。
自営業で、国民年金加入時でしたので、
障害等級3級では年金がもらえないと思っていたのですが、
去年から全く仕事ができなくなり、収入がなくなりました。
3級でも無職なら障害年金がもらえると聞いたのですが、
どのような手順をすればいいのでしょうか?
本回答は2018年5月現在のものです。
身体障害者手帳と障害年金は制度が異なりますので、
手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
身体障害者手帳と障害年金について
身体障害者手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありません。
そのため、身体障害者手帳3級では障害年金を受給できないというものではありません。
また、無職なら障害年金が支給される、ということではありません。
障害年金の支給要件を満たすことができれば、就労をしていても支給されます。
特に身体障害の場合、
障害認定基準に労働の制限については記載されていないため、
労働による収入があっても、障害年金が支給される場合があります。
障害年金の申請をする際に非常に重要なことは、初診日の特定です。
ご質問者様の場合、交通事故にあった時が初診日であることが推察されますので、
まずは初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を確認しましょう。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日から1年以上経過している場合は、事後重症請求となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
障害認定日もしくは現時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、
障害年金が支給されます。
一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ご質問内容からは、障害の状態の詳細がわかりかねますが、
身体障害者手帳の下肢機能障害3級の程度は、「一下肢の機能を全廃したもの」ですので、
上記に当てはめると、障害年金の2級以上に相当する可能性も考えられます。
2級以上であれば、障害基礎年金の申請でも認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金の等級
- 障害基礎年金…1級、2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
以上のことを確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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