20歳未満の障害基礎年金について教えてください。

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20歳未満の障害基礎年金について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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20歳未満の障害基礎年金について教えて下さい。

「20歳未満の時に初診日があり、20歳に達したとき又は20歳に達した後に障害の状態となったとき」とはどういうことですか?

20歳の誕生日に病院に行くのですか?誕生日を過ぎると何が変わりますか?

20歳未満の時の病院と20歳の時の病院が同じでないとだめですか?

障害は20歳未満の時に生じていないとだめですか?

いろいろわからなくてすみません。

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

20歳前傷病の障害基礎年金とは、

20歳になる前の国民年金未加入期間中の傷病により障害の状態となった場合に支給される年金です。

 

具体的には、20歳の誕生日の前後3か月以内に受診し、

そのカルテをもとに医師に診断書を作成していただきます。

病院は20歳未満の時と違う病院でも構いません。

ただし、初診日の証明が必要ですので、

最初に診てもらった病院で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。

 

必要書類をそろえ申請し、障害等級に該当すると認定された場合は、

20歳の誕生月の翌月分から障害年金が支給されます。

 

障害年金は、障害認定日において一定の障害の状態にあることが支給要件となっています。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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