本回答は2018年2月現在のものです。
国民年金保険料は、20歳の誕生日の時点から納付する義務があります。
ご質問内容に、
20歳になった4月から厚生年金に加入しているとありますが、
それ以前の期間の保険料を納付していない場合は、
障害年金の保険料納付要件を満たせない場合があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
ご質問内容からは、公的年金の加入期間等が分かりかねますが、
上記保険料納付要件を満たせているか、
改めて確認してみましょう。
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