20歳になった4月から厚生年金に入っても、障害年金の要件は満たせないのですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

20歳になった4月から厚生年金に入っても、障害年金の要件は満たせないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は短大を卒業後すぐ就職したのですが、

その数か月後には会社に行けなくなり、休職しました。

休職中に初めて心療内科に行き、うつ状態と言われました。

そのまま退職となり、今も仕事ができない状態です。

先日、親が年金事務所で障害年金のことを聞いてきたのですが、

20歳の誕生日から年金を払っていないため、要件が満たせないと言われたそうです。

私は20歳になった4月から厚生年金に入って保険料も引かれています。

これでは保険料を払っていることにはならないのですか?

本回答は2018年2月現在のものです。

 

国民年金保険料は、20歳の誕生日の時点から納付する義務があります。

ご質問内容に、

20歳になった4月から厚生年金に加入しているとありますが、

それ以前の期間の保険料を納付していない場合は、

障害年金の保険料納付要件を満たせない場合があります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容からは、公的年金の加入期間等が分かりかねますが、

上記保険料納付要件を満たせているか、

改めて確認してみましょう。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00