20歳と、19歳+1年半(20歳と半年)では、どちらが障害認定日になるでしょうか。

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20歳と、19歳+1年半(20歳と半年)では、どちらが障害認定日になるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の障害認定日について教えてください。

妹は19歳の時に初めて心療内科に行き、広汎性発達障害と診断されました。

今は23歳なのですが、中程度の知的障害と診断されました。

20歳と、19歳+1年半(20歳と半年)では、どちらが障害認定日になるでしょうか。

あと、障害認定日が20歳と半年になる場合でも、20歳前障害年金に該当するのでしょうか。

本回答は2017年5月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ご質問者様の場合、広汎性発達障害については、

19歳の時が初診日とされ、初診から起算して1年6月を経過した日が障害認定日となります。

その場合でも、20歳前傷病による障害基礎年金の申請となります。

 

なお、現在は中程度の知的障害と診断されているとのことですので、

その場合は出生日が初診日となり、20歳の時が障害認定日となります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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