障害認定日が到来しているのかについてのお尋ねですね。
まず、障害認定日について確認しましょう。
障害認定日とは
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
上記の通り、原則として「初診日から起算して1年6月を経過した日」となります。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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本事案の場合
障害認定日は「初診日から起算して1年6月を経過した日」であって、「受診期間が通算1年6月」ではありません。
本事案の場合、3年前に初診日があり、その後4か月で通院を中止、初診日から起算して約1年10か月後に通院を再開されていますので、障害認定日には通院されていませんが、すでにいつでも障害年金を請求することができる状態となっております。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。