2か所の病院の通院期間を合わせて1年6か月です。これで障害者年金が申請できるのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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3年前に病院に通い始めましたが4カ月くらいで通院をやめました。
その後しばらく病院へ行っていませんでしたが、状態が悪化したためまた別の病院へ通いました。
先日二つ目の病院に通い始めて1年2カ月が過ぎたので、あわせて1年6か月になりました。
これで障害者年金が申請できるのでしょうか。
本回答は2015年6月時点のものです。
ご質問者様は障害年金を申請することができます。
障害年金の障害の程度の認定を行うべき日を「障害認定日」といいます。
この障害認定日は、原則として請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となります。
「初診日から起算して1年6月」であって、「受診期間が1年6月」ではありません。
障害認定日が到来すればいつでも障害年金を申請することができます。
ご質問者様の場合、3年前に初診日があり、その後4か月で通院を中止、
初診日から起算して約1年10か月後に通院を再開されていますので、
障害認定日には通院されていませんが、すでにいつでも申請できる状態となっております。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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