高次脳機能障害。障害年金の申請を考えています。

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高次脳機能障害。障害年金の申請を考えています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

平成22年に交通事故に遭いました。

そのときから高次脳機能障害になってしまい、

仕事ができなくなり退職に追い込まれました。

最近になって精神障害者手帳2級をもらい、

障害者での就職活動をしていますが、

年齢もあってうまくいきません。

障害年金の申請を考えていますが、

高次脳機能障害でももらえるのでしょうか?

統合失調症やうつ病でないと無理ではないのですか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

高次脳機能障害も障害年金の対象となっております。

障害年金は統合失調症やうつ病でなければ受給できないというものではありません。

 

ご質問内容からは日常生活能力等詳細についてはわかりかねますが、

精神保健福祉手帳2級とのことですので、

「日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

であると推察いたします。

 

障害年金の高次脳機能障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法の異なる全く別の制度となっていますので、

両者の等級は対応しませんが、

精神保健福祉手帳2級の基準である

「日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

を障害年金に当てはめると、

3級ないし2級に該当する可能性があると考えます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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