離人症と不安神経症を患ってます。今の時点で障害年金が受給できる可能性は?

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離人症と不安神経症を患ってます。今の時点で障害年金が受給できる可能性は?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在19歳の大学生で、約6年間離人症と不安神経症を患ってます。

初めて病院にかかったのが高校1年生の頃で、何度か通院していたのですが、

症状が一向に良くならなかったため病院に行くことを止めてしまいました。

今の時点で障害年金が受給できる可能性はどれくらいありますか? 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

支給要件を満たすことができれば受給が可能です。

障害年金をもらうための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

ご質問者様の場合、

初診日が高校生の時で、当時のカルテが存在しているのであれば、

初診日要件を満たすことができ、同時に保険料納付要件を満たしていることになります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

20歳前に初診日がある場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、

障害認定日は20歳の誕生日になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

障害認定日の時点の状態が、障害等級に該当すると判断された場合、

障害年金を受給することができます。

 

障害年金申請には医師が作成する診断書が必要となります。

通院をしていない状態では診断書が取得できないので、申請をすることができません。

障害年金を受給するためには、まず通院をする必要があるでしょう。

 

また、離人症と不安神経症を患っているとありますが、

離人症や不安神経症などの神経症は、原則として認定の対象とされていません。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として認定の対象とならないとされています。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、

認定の対象となります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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