本回答は2018年8月現在のものです。
精神の障害で、障害年金の支給を受けている方が雇用保険に加入しても、
すぐに障害年金がストップすることはありません。
次回の更新時期までは、引き続き支給されます。
更新の際は、改めて障害の状態について審査され、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、
就労して雇用保険に加入していたとしても、障害年金の受給を継続することができます。
更新の際に就労している場合は、以下のように判断されるため、
仕事の内容や周りとの意思疎通の状況などを、
しっかりと医師にお伝えしておくとよいでしょう。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。