双極性障害です。薬で状態が安定している場合は障害年金の対象外でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害です。
薬を飲むことで状態が安定している場合は障害年金の対象外でしょうか?
薬を飲まなければ何もできない状態になりますが、薬を飲んでぎりぎり保っている状態ですが、それでも障害年金の対象外でしょうか?
精神の障害の程度は、以下のように認定されます。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
この認定においては、通院の状況、頻度、治療内容、服薬状況などが考慮されますので、薬を服用した状態について判断されることとなります。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
服薬により安定している場合でも、通院の状況、頻度、治療内容、服薬状況も考慮して認定が行われます。
どのような薬をどれくらいの量、服用しているのかも考慮されます。
「薬を飲んでぎりぎり保っている」ことの一事で受給の可否が決まるものではありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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