障害認定日の状態が基準に該当、現在は該当しない状態。障害年金は受け取れますか?

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障害認定日の状態が基準に該当、現在は該当しない状態。障害年金は受け取れますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は社交不安障害等の対人恐怖からうつ病になり、

現在無職です。今年で25になり、初診は18の時です。

現在障害年金の手続きを進めているところですが、

20歳の頃と比べれば外出もできるようになり、

現在の状態では障害年金はもらえないのではないかとも思います。

障害認定日の状態が障害年金の基準に該当したとして、

現状では該当しなかった場合、障害年金は受け取れるのでしょうか。

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害認定日の状態が、障害等級に該当するとされ、

現在の状態が該当していないと判断された場合、

障害認定日から現在までの期間分の障害年金を受給することができます。

 

ご質問者様の場合、初診が18歳の時とのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、障害認定日は20歳の誕生日になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

現在は25歳とのことですので、20歳の時の診断書を取得することができれば、

障害認定日請求(遡及請求)をすることができます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

ご質問内容に「社交不安障害等の対人恐怖からうつ病になり」とありますが、

対人恐怖症などの神経症については、障害年金の対象とされていません。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として認定の対象とならないとされています。

 

もし20歳の時に対人恐怖症ではなく、うつ病と診断されていたのであれば、

受給の可能性も考えられます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

20歳の誕生日の時点で障害等級に該当すると判断された場合は、

20歳から現在までに約5年分がまとめてもらえることになります。

 

現在の状態は軽快しているとのことですが、

その場合でも、現在の診断書を提出する必要があります。

障害認定日の診断書と併せて取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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