本回答は2015年10月時点のものです。
障害認定日時点では障害等級に該当するが、現在は障害等級に該当しない場合も、
障害年金請求は可能です。
障害年金は、障害認定日時点と現在の2時点について審査を受けることができます。
障害認定日時点で障害の状態に該当し、現在は障害等級に該当しないこととなった場合、
障害認定日時点で受給権を獲得します。
そして障害状態が改善したことによる支給停止の日までの年金を一括支給されます。
この場合、今後症状が再度悪化し、障害の状態に該当することとなれば、
支給停止事由消滅届の提出により支給再開を請求することができます。
障害年金の請求ができますので、申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。