障害認定日に病院を受診していなかった場合、障害年金の遡及請求はできないのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害認定日頃に治療を自己中断していました。
障害認定日の診断書を作成してもらえない場合は遡及請求はできないのでしょうか?
事後重症請求しかできないのでしょうか?
本回答は2020年5月現在のものです。
障害認定日に病院を受診していなかった場合は、遡及請求は難しいでしょう。
遡及請求をする場合は、障害認定日から3か月以内の診断書が必要です。
それ以外の日付の診断書を提出しても、原則として審査を受けることはできません。
障害認定日から3か月を過ぎた診断書でも、その診断書から障害認定日の状態を推認することが出来るのであれば、認定を得られる可能性はありますが、この場合でも1度目の請求では認められず、不服申立てまで争わなければならない可能性が高いでしょう。
例えば視力障害で、障害認定日の前後でおなじ検査数値であれば、障害認定日の状態についても同じ数値であろうと推認することができ、認定が得られる可能性は考えられます。
ただし、この場合でも1度目の請求では認められない可能性も考えられます。
ご質問者様も、具体的な障害の状態が分かりかねますが、障害認定日から3か月以内の診断書が取得できない場合は、スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられます。
なお、現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求は可能です。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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