本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金の有期認定の場合、
通常1年から5年の期間ごとに障害状態確認届(現況診断書)を提出します。
障害状態確認届により
障害の状態が障害等級に該当しないと判断されたときは支給停止、
障害の程度が変わり従前と異なる等級に該当すると判断されたときは
等級改定となります。
また、障害者手帳においても
障害の状態になくなったときには障害者手帳を返還することとされています。
ただし、障害年金と障害者手帳は連動したものではありません。
両者は根拠法も審査機関も認定基準も異なるものとなっております。
障害年金が支給停止になったとしても、
それと同時に障害者手帳を返還しなければならないということはありません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。