障害者年金は働ける状態になれば支給停止になるのでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害者年金は働ける状態になれば支給停止になるのでしょうか。
できたら働きたいと思っていますが、
働くと止められるんだったら働けません。
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本回答は2015年9月時点のものです。
障害の種類や障害基礎年金であるか障害厚生年金であるかにより違いがあるため、
一概に申し上げることはできません。
内部障害の一部については、軽労働や座業ができないことを2級の要件としており、
軽労働ができることで2級に該当しないと判断される可能性が高くなっています。
しかし、肢体障害や精神障害については労働ができないことを2級の要件とはしておらず、
日常生活能力を中心とした機能障害について審査されることとなります。
ご質問内容からは、障害の部位、日常生活能力、障害厚生年金か障害基礎年金かがわかりかねますが、
上記の通り、内部障害の一部については上記の通り軽労働もできないことを2級の要件としているため、
障害基礎年金については、労働ができることで不支給になる可能性があります。
障害厚生年金であれば、労働をしていても「労働が著しい制限を受ける程度」である3級の受給可能性があります。
ご注意ください。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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