障害状態確認届を送る方法について

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害状態確認届を送る方法について

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

おそらく障害年金の更新を意味する「障害状態確認届」が年金機構から送られてきました。

かかりつけのお医者さんに診断書を作ってもらっています。

この更新手続きについて、正しい方法を確認することができず不安になっています。

診断書を添えて、必要事項に記入して、普通郵便で送ればいいでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害状態確認届(現況診断書)の提出について

障害状態確認届は、

誕生日の属する月の初め頃に日本年金機構から本人宛に送付されます。

20歳前傷病による障害基礎年金を受給している人に対しては、

6月末頃に送られてきます。

提出期限は、誕生月の末日、

20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、毎年7月末が期限となります。

障害状態確認届により現在の障害状態を確認し、

支給停止や等級変更、等級維持等を判断されることとなります。

 

提出方法は持参でも郵送でも構いません。

普通郵便で提出される方もいらっしゃいますが、

郵便トラブルのリスクを考えると特定記録郵便等を検討してみるのもいいのではないでしょうか。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00