本回答は2020年3月現在のものです。
障害の状態が良くなったかについては、更新の際に提出する障害状態確認届(診断書)によって判断されます。
障害厚生年金の場合、障害状態確認届は日本年金機構に提出することになります。
等級に関する判断は機構本部で行われます。
認定基準と照らし合わせて3級に該当すると判断された場合は引き続き3級が認定されますが、3級に該当しないと判断された場合は支給停止となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、支給停止を希望する場合は、申し出ることで全額支給停止にすることができますが、申出はせずに、更新の時期が来るまで待っていても問題はありません。
また、障害状態確認届は誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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