障害厚生年金3級の年金額は、報酬比例のみとなっており、最低保障額は、623,800円(令和7年度)です。
本事案の場合
本事案の場合、約300万円が遡及分として振り込まれたとのことですので、最低保障額623,800円の5年分が支給されたものと拝察いたします。
以下で報酬比例の年金額の計算方法を確認しましょう。
報酬比例部分の年金額(本来水準)の計算方法
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+
(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
※上記計算式で算出された年金額が最低保障額よりも下回る場合、最低保障額の支給となります。
障害厚生年金の年金額を計算するにあたり、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
つまり、障害認定日の月以前の平均標準報酬額と被保険者期間の月数で計算されますので、現在の年収は年金額の計算の基礎となりません。
そのため、現在の年収から報酬比例額が妥当であるかを検討することはできません。
なお、障害認定日以降に厚生年金に加入した分については、将来、老齢年金として受給することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。