本回答は2017年7月時点のものです。
障害厚生年金3級の年金額は、報酬比例のみとなっており、
最低保障額は、584,500円です。
ご質問者様の場合、300万円が遡及分として振り込まれたとのことですので、
最低保障額584,500円の5年分が支給されたものと推察いたします。
報酬比例部分の年金額は、原則として、以下の式によって算出した額となります。
報酬比例部分の年金額(本来水準)
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
障害厚生年金の年金額を計算するにあたり、
障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
つまり、
障害認定日の月以前の平均標準報酬額と被保険者期間の月数で計算されますので、
10年前から双極性障害だったのであれば、当時の給与額等をもとに計算されます。
現在の年収は年金額の計算の基礎となりません。
なお、障害認定日以降に厚生年金に加入した分については、
将来、老齢年金として受給することができます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。