障害年金2級の加算は、1級だとさらに増えますか?

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障害年金2級の加算は、1級だとさらに増えますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は精神保健福祉手帳2級を持っています。

障害年金2級には家族の加算があると聞きました。

私には夫と二人の子供がいますが、

3人分もらえるのですか?

1級だとさらに増えますか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害基礎年金2級以上に該当した場合、子の加算があります。

さらに障害厚生年金2級以上に該当した場合は、配偶者の加給年金が加算されます。

加算額については、1級、2級とも同額です。

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

子の加算額

平成29年度

  • 子2人まで…1人につき年額224,300円
  • 子3人目から…1人につき年額74,800円

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 平成29年度…年額224,300円

 

なお、精神保健福祉手帳の等級が2級であっても、

必ずしも障害年金の2級が得られるわけではありませんので、ご注意ください。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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