障害年金2級です。障害年金はいくら稼いだら辞退しなければならないのでしょうか。

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障害年金2級です。障害年金はいくら稼いだら辞退しなければならないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

双極性障害で障害年金2級です。

もらい始めたころは働くことが出来ない状態だったのですが、

最近週に3日のアルバイトが出来るようになりました。

更新がもうすぐなんですが、働いていたら更新は不可能でしょうか。

働いていますが週に3日のアルバイトなので、

障害年金が止まると働いていないころより収入が下がります。

主治医はこれ以上働くのは無理だと言っています。

ネットで働いているなら障害年金は辞退しなければならないとの内容を見ましたが、

私も辞退しなければならないでしょうか。

いくら稼いだら辞退しなければならないのでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害年金は働いていたら辞退しなければならないということはありません。

 

障害状態確認届により、状態が改善し障害等級に該当しないと判断された場合、

支給停止となりますが、自ら辞退しなければならないものではありません。

 

障害年金は労働が出来ないものに支給するものではありません。

日常生活能力を中心とした機能障害についての審査において、

労働の可否が影響を与えるケースはありますが、

労働が出来なければ支給する、就労していれば支給しないというものではありません。

 

ご質問者様は双極性障害とのことですが、

就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

更新の際に就労されている場合は、

上記について診断書に記載していただくようにしましょう。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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