本回答は2015年10月時点のものです。
審査請求について
決定に不服があるときは、
決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、
社会保険審査会に審査請求をすることができます。
障害状態確認届(現況診断書)を提出し、支給停止になったとのことですので、
その支給停止の決定に対して審査請求をしましょう。
支給停止事由消滅届について
支給停止になったが、その後状態が悪化したのであれば、
支給停止事由消滅届の提出をしましょう。
支給停止事由消滅届には現在の状態を記載した診断書を添付して行います。
審査請求は支給停止となった診断書を前提として支給停止処分の当否が検討されるのに対し、
支給停止事由消滅届は新たな診断書を審査して支給を再開するかどうかを検討されます。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。