本回答は2017年6月時点のものです。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。
よって、お兄さまが亡くなった場合は、障害年金の受給権は失権します。
ただし、未支給年金を受け取れる場合があります。
未支給年金とは、
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、
亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、
亡くなった月分までの年金については、
未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
生計を同じくしていた遺族とは、
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の
3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
また、亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、
遺族年金等を受け取ることが出来る場合があります。
お兄さまが受給されていた障害年金の種類や等級などによりそれぞれですので、
詳細は最寄りの年金事務所でご確認ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。