本回答は2017年7月現在のものです。
遺族厚生年金について
1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき、
死亡した者によって生計を維持されていた対象者がいる場合は、
遺族厚生年金が支給されます。
支給対象者は以下の通りです。
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
また、以下の場合は中高齢の加算がされます。
中高齢の加算について
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、
40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
なお、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある場合は、
老齢厚生年金は全額支給となり、
遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。